戸建て住宅の解体や改修を検討されている方にとって、アスベストの事前調査は重要な課題です。特に「築年数」がアスベスト調査の要否にどう影響するのか、疑問に感じている方も多いでしょう。アスベストは、その発がん性から2006年に使用が全面的に禁止されましたが、それ以前に建てられた建物には依然としてアスベスト含有建材が使用されている可能性があります。本記事では、アスベスト事前調査が不要となる築年数の基準、その他の免除条件、そして調査・報告義務に関する最新の法規制について、戸建て住宅に焦点を当てて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、安心して工事を進めるための参考にしてください。
アスベスト事前調査が不要になる「築年数」の境界線
2006年(平成18年)9月1日以降の着工なら原則不要
アスベストの使用は、その健康被害の重大性から段階的に規制が強化され、2006年(平成18年)9月1日には、アスベスト含有建材の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されました。このため、2006年9月1日以降に新築工事に着手した建築物であれば、原則としてアスベスト含有建材が使用されている可能性が極めて低く、事前調査は不要とされています。
ただし、この「原則不要」という判断は、あくまで設計図書等で着工日が明確に確認できる場合に限られます。着工日が不明確な場合や、2006年9月1日以前に建てられた建物については、アスベスト含有の可能性を考慮し、事前調査の検討が必要です。
なぜ2006年が基準なのか?法規制の歴史と背景
アスベストの規制は、1975年の特定化学物質等障害予防規則の改正に始まり、段階的に強化されてきました。特に2004年には、アスベストを1%超含有する建材の製造等が禁止され、2006年9月1日には、アスベスト含有率0.1%を超える全ての製品の製造、輸入、使用等が禁止されました。
この2006年9月1日の全面禁止措置が、アスベスト含有建材が使用されていない建築物の築年数の明確な境界線となっています。この規制強化の背景には、アスベストによる中皮腫や肺がんといった重篤な健康被害が社会問題化したことがあります。
築年数を確認する3つの方法(登記簿・設計図書・重要事項説明書)
ご自身の戸建て住宅の築年数を確認する方法はいくつかあります。これらの情報を確認することで、アスベスト事前調査の要否を判断する第一歩となります。
① 登記簿謄本(登記事項証明書): 法務局で取得できる登記簿謄本には、建物の建築年月日が記載されています。これが最も確実な公的記録となります。
② 設計図書や仕様書: 住宅を建築した際の設計図書や仕様書には、使用された建材の種類や型番、そして着工年月日が詳細に記されています。これらの情報から、国土交通省の「石綿(アスベスト)含有建材データベース」でアスベスト含有の有無を照合することも可能です。設計図書が手元にない場合は、建築を依頼した建設業者や工務店、住宅販売会社に問い合わせてみましょう。
③ 重要事項説明書: 不動産売買時に交わされる重要事項説明書には、アスベスト使用の有無や調査履歴に関する記載が含まれている場合があります。不動産会社に問い合わせて確認することができます。
築年数以外でアスベスト事前調査が「不要」となる例外ケース
原則として全ての解体・改修工事でアスベスト事前調査が義務付けられていますが、以下のような特定の条件を満たす場合は、調査が不要となることがあります。
石綿を飛散させる恐れがない極めて軽微な作業
アスベスト含有建材を損傷させる可能性が低い、または石綿の飛散のおそれがほとんどないと考えられる「極めて軽微な作業」は、事前調査の対象外となります。具体的には、以下のような作業が該当します。
・釘を打つ、または抜く程度の作業
・既存の材料に接着剤で固定する作業
・既存の材料をボルトやビスで固定する作業
・内装の張り替え等で、既存の建材を損傷させない作業
これらの作業は、アスベスト含有建材に直接的な影響を与えないため、石綿の飛散リスクが低いと判断されます。
新築時の設計図書で「石綿なし」が明らかな場合
2006年9月1日以前に建築された建物であっても、新築時の設計図書や施工記録において、使用された建材にアスベストが一切含まれていないことが明確に証明できる場合は、事前調査が不要となることがあります。ただし、この証明には、建材メーカーの証明書や分析結果報告書など、客観的かつ信頼性の高い資料が必要です。
木材、金属、ガラスなど石綿を含まない建材のみの作業
解体・改修の対象となる部分が、木材、金属、ガラス、石、土、コンクリートなど、アスベストを一切含有しないことが明らかな建材のみで構成されている場合も、事前調査は不要です。例えば、純粋な木造部分の解体や、金属製の外壁の撤去などがこれに該当します。しかし、これらの建材の裏側や内部にアスベスト含有建材が隠れている可能性も考慮し、慎重な判断が求められます。
【注意】調査は不要でも「行政への報告」が必要な場合がある
アスベスト事前調査が不要なケースであっても、工事の規模によっては、その結果を行政機関に報告する義務が生じる場合があります。これは、アスベストの有無にかかわらず、一定規模以上の工事を行う場合に適用される「事前調査結果の報告義務」です。
報告義務が生じる工事規模の基準(80㎡以上・100万円以上)
報告義務の対象となる工事の規模は、以下の通りです。
・解体工事: 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物
・改修工事: 請負代金の合計が100万円以上の建築物(消費税を含む)
これらの基準に該当する工事を行う場合は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。戸建て住宅の場合でも、大規模なリフォームや増改築、全面的な解体工事を行う際には、この報告義務の対象となる可能性があるので注意が必要です。
2022年4月から始まった「電子報告制度」の仕組み
2022年4月1日からは、上記報告義務の対象となる工事について、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いた電子報告が義務付けられました。
このシステムを通じて、工事の元請業者等が事前調査結果を都道府県等に報告します。電子報告制度の導入により、報告の効率化と情報管理の厳格化が図られています。
報告を怠った場合の罰則規定(大気汚染防止法・石綿則)
アスベスト事前調査の実施や結果の報告は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則によって義務付けられています。これらの義務を怠った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
・事前調査の不実施、虚偽報告: 3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(大気汚染防止法)
・石綿障害予防規則違反(作業主任者の不選任など): 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
これらの罰則は、工事作業者や近隣住民の健康被害を未然に防ぐための重要な措置であり、その遵守が強く求められます。
戸建て住宅でアスベストが使われやすい場所と見分け方

出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」より引用
アスベストは、その耐熱性、断熱性、保温性、防音性、耐薬品性などの特性から、様々な建材に利用されてきました。特に戸建て住宅では、以下のような場所にアスベスト含有建材が使われている可能性があります。
屋根・外壁・軒天など成形板の使用例
戸建て住宅で最もアスベスト含有建材が使用されている可能性が高いのは、屋根材、外壁材、軒天材などの成形板です。これらは「スレート」「サイディング」といった名称で普及しており、セメントとアスベストを混ぜて作られたものが多く存在します。特に、波形スレートや化粧スレート、窯業系サイディングの一部にはアスベストが含まれていることがあります。目視では判断が難しいため、専門家による調査が不可欠です。
キッチン・浴室周りの断熱材や下地材
アスベストは耐火性にも優れるため、火気を扱うキッチンや湿気の多い浴室周りでも使用されていました。具体的には、レンジフードの裏側や給湯器の排気筒、浴室の天井裏や壁の下地材として、アスベスト含有の保温材や耐火被覆材が使われていることがあります。これらの場所は普段目にすることが少ないため、解体・改修時に初めて発見されるケースも少なくありません。
吹付アスベスト(レベル1)が戸建てで使われる可能性
吹付アスベスト(レベル1建材)は、アスベスト含有率が高く、飛散性が非常に高い建材です。主に大規模建築物の鉄骨の耐火被覆材として使用されていましたが、ごく稀に戸建て住宅の車庫や物置、地下室の天井などに使用されている事例も報告されています。吹付アスベストは、綿状やモコモコとした見た目が特徴で、発見した場合は絶対に触らず、速やかに専門業者に連絡する必要があります。
アスベスト事前調査を適切に行うためのステップと費用目安
アスベスト事前調査は、専門的な知識と技術を要するため、必ず専門業者に依頼することが重要です。適切な調査を行うためのステップと、費用目安について解説します。
有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による調査の義務化
2023年10月1日からは、建築物の解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了し、建築物石綿含有建材調査者として登録された者(有資格者)が行うことが義務付けられました。
これにより、調査の信頼性と正確性が一層確保されることになります。有資格者による調査は、書面調査、目視調査、そして必要に応じて分析調査へと進みます。
書面調査・目視調査・分析調査の流れ

出典:アスベスト事前調査・分析トータルサポート(nkan.co.jp)より引用
アスベスト事前調査は、以下の流れで実施されます。
①書面調査: 建築物の設計図書、竣工図、改修履歴、過去の調査記録などを確認し、アスベスト含有建材の使用履歴や可能性を把握します。
②目視調査: 実際に現場で建材を目視で確認し、アスベスト含有の可能性のある建材を特定します。建材の種類、劣化状況、使用部位などを詳細に記録します。
③分析調査: 目視調査でアスベスト含有の疑いがある建材を採取し、専門機関でアスベストの有無や種類、含有率を分析します。この分析結果が、アスベスト含有の最終的な判断基準となります。
自治体のアスベスト調査補助金制度を活用する方法
アスベスト調査や除去には費用がかかりますが、多くの自治体では、その費用の一部を補助する制度を設けています。補助金の対象となるのは、主に吹付アスベストやアスベスト含有吹付ロックウールなど、飛散性の高いアスベスト含有建材の調査・除去費用です。
補助金の有無や対象範囲、申請方法などは自治体によって異なるため、お住まいの自治体の窓口やウェブサイトで確認することをお勧めします。
まとめ(記事の締めくくり)
戸建て住宅におけるアスベスト事前調査は、2006年9月1日以降の着工であれば原則不要ですが、それ以前の建物や、工事内容によっては調査・報告義務が生じる可能性があります。特に、解体部分の床面積が80平方メートル以上、または請負代金が100万円以上の改修工事では、アスベストの有無にかかわらず行政への報告が義務付けられています。これらの法規制を遵守しない場合、罰則の対象となるだけでなく、工事作業者や近隣住民の健康被害を引き起こすリスクも伴います。
ご自身の戸建て住宅の築年数や工事内容を確認し、少しでも不安がある場合は、必ず「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ専門業者や、お住まいの自治体窓口に相談しましょう。適切な事前調査と対策を行うことで、アスベストによる健康リスクを回避し、安全な工事を実現することができます。
参考文献
[1] アスベストプロフェッサー (2023) 「【アスベスト調査は戸建ても必要?】調査義務などを徹底解説」
https://www.asbestos-professor.com/law/detached-house.html
[2] 環境省 (2021) 「大気汚染防止法が改正されました」リーフレット
https://www.env.go.jp/air/air/post_48/20210909leaflet.pdf
[3] 厚生労働省 (2023) 「石綿総合情報ポータルサイト」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
[4] 環境再生保全機構 (ERCA) 「石綿(アスベスト)関連疾患」
https://www.erca.go.jp/asbestos/health/disease/
[5] 国土交通省 「石綿(アスベスト)含有建材データベース」 (https://www.asbestos-database.jp/ )
[6] 厚生労働省 (2024) 「石綿対策は『皆さま』に関わる問題です(発注者・オーナー向け)」リーフレット
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r6.pdf
[7] 厚生労働省 (2022) 「石綿総合情報ポータルサイト:改正ポイント」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/revision/
[8] 環境省 (2023) 「アスベスト対策の強化について」
https://www.env.go.jp/press/press_02096.html
[9] 厚生労働省 (2023) 「石綿障害予防規則など関係法令について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index00001.html
[10] 国土交通省 「目で見るアスベスト建材(第2版)」
https://www.mlit.go.jp/common/001082692.pdf
[11] 厚生労働省 (2023) 「建築物石綿含有建材調査者による事前調査の義務化について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32087.html
[12] 厚生労働省 (2023) 「石綿総合情報ポータルサイト:事前調査の流れ」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigation/flow/