お役立ち資料法令・義務
工作物の石綿事前調査 対応ハンドブック(2026年1月施行対応)
特定工作物17種の判定から報告・届出まで、工作物の事前調査をまとめて確認
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- 対象:工作物・設備の工事
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この資料でわかること
- 自社の工事の対象が「建築物」「特定工作物」「それ以外の工作物」のどれか
- 特定工作物17種それぞれの範囲と、必要な調査者の資格
- 設備ごとに石綿が使われやすい部材と、書面・目視調査のコツ
- 報告・届出の要否と、定期修繕・長期工事での扱い
- 現場で使えるチェックリストと設備ごとの判定シート
はじめに
工作物の事前調査は、建築物とは勝手が違う
2023年10月から建築物の事前調査は資格者が行うことになり、2026年1月1日以降に着工する工事からは工作物も同じ扱いになりました。対象は、ボイラーや配管、発電設備、焼却設備など、工場・プラント・インフラの設備です。
工作物は、稼働中で中が見られない、フランジを開けないとガスケットが確認できない、図面が設置業者やメーカーに散らばっているなど、建築物とは違う難しさがあります。本資料は、設備工事会社・プラント保全会社と、工場の設備管理者の方に向けて、その実務のポイントを一次情報に基づいてまとめたものです。
目次(全8章)
- 012026年1月から何が変わったかP.03
- 02建築物と工作物の見分け方・特定工作物17種P.04
- 03工作物石綿事前調査者という資格P.09
- 04書面調査・着工日・目視調査P.10
- 05設備別:石綿が使われやすい部材P.13
- 06報告・届出・作業時の注意P.15
- 07発注者(工場・設備の所有者)の役割P.18
- 08誤解○×・チェックリスト・ケースP.19
- +一次情報リンク集・用語集P.24